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Q&A

父から遺言書を預っていますが、どうしたらよいですか?

保管し、亡くなった時に相続人全員に遺言書がある旨伝えます。
自筆証書遺言(遺言者が全部自書した遺言書)の場合は、家庭裁判所へ検認の手続きを行い、そこで開封されることになります。

遺言書がありますが、遺言書と異なる遺産分割はできますか?

相続人全員の協議で遺言書と異なる遺産分割協議ができます。

遺言書で私はまったく相続財産を取得することができませんでした。
諦めるしかないですか?

相続人には、遺留分が認められていますのでその範囲で遺産を取得できます。
もっとも、兄弟姉妹には遺留分は認められていません。

父が亡くなってしばらくしてから、父の債務があることが分かりました。
この債務をどのようにしたらよいのか?

被相続人に不動産や預貯金等の財産がない場合は、自分が相続人となったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄の手続きをするこことによって債務を承継しないことになります。
3ヶ月を経過した後でも、被相続人に債務のみがあった場合は相続放棄の手続きができる場合があります。
被相続人に財産があり、その財産と債務のどちらが多いのか不明な場合は限定承認という手続きをとることによって、仮に債務が多かった場合でもその債務を承継しないことができます。

亡くなった父と一緒に自営をしていました。
私が一緒に手伝ったため父の財産が増加したと思いますが、相続の場合私が父と一緒に頑張ったことは考慮されないのでしようか?

寄与分として考えられることがあります。
被相続人の財産の維持や増加について特別に寄与した相続人は、相続財産とは別に特別寄与分を取得できます。
この場合問題となるのは、「特別」に寄与したかにあります。
例えば一緒に自営をしていたが、労務の提供に値する給与を取得していたような場合は「特別」に寄与とは判断されない場合があります。

父の遺産として不動産がありますが、私は不動産そのものの相続分を取得することは望んでいません。
どうしたらよいのでしょうか?

他の相続人から相続分の価格を支払ってもらい、相続分をその相続人に与えることができればよいのですが、そのような相続人がいない場合は法定相続登記をしたうえで、共有物分割請求を行い持分の価格分を取得することができます。

遺産分割協議時に判明していなかった財産が出てきた場合はどうなりますか?

その財産について新たに遺産分割協議をすることになります。

父から遺言書を預っていますが、どうしたらよいですか?

保管し、亡くなった時に相続人全員に遺言書がある旨伝えます。
自筆証書遺言(遺言者が全部自書した遺言書)の場合は、家庭裁判所へ検認の手続きを行い、そこで開封されることになります。

遺言書がありますが、遺言書と異なる遺産分割はできますか?

相続人全員の協議で遺言書と異なる遺産分割協議ができます。
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