さかぐちブログ

2012年2月25日 土曜日

ある相続相談 寄与分

最近の依頼案件で二十年以上両親と同居して世話をした長男が両親の死亡後他の4名の兄弟に事実上の放棄を求めた事例があります 相続財産は土地ひとつで長男の家が建っています 二人の兄弟は同意しましたが残りの2名は不同意でした 話し合いでどうしても決着しないので遺産分割の審判と寄与分を定める処分の審判を求めて目下準備中です

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