2012年11月 4日 日曜日
相続人廃除
ある病院の入院患者からの遺言の依頼 その遺言書の眼目は第一順位の相続人の娘に何もやりたくないということであった 自筆証書遺言で相続人廃除の文言を書いてもらう 民法の条文は虐待か侮辱か著しい非行が要件とされる 遺言者が死亡すれば遺言者は何も語れない 虐待、侮辱の具体的事実を書き留める必要がある 現象として侮辱の事実があってもそれに至る経過、原因に遡って審理されることになる 一方的に相手に非があるなら明快かもしれない 遺言執行者が廃除の申し立てをして認容されるかは断定的なことは言えない
投稿者 坂口司法書士事務所