さかぐちブログ
2013年1月13日 日曜日
相続証明書
私が開業した昭和の頃の公共嘱託登記の話 昭和58年開業だけど、その頃の県や建設省の用地買収では相続が関係した場合、特別受益証明や相続分譲渡証明が多用されていて、遺産分割協議書はみたことが無かった 例えば、特別受益証明なら一度もらえば何度でも使えるし、便利だから 分割協議なら一人でももらえないと書類が成立しない 特別受益書をもらえた人は除外して考えていける等の利点が県側にあったのであろうことは推測できる ただ、それらは今日あまり使われなくなった その物件のみのこととして特別受益証明書に押印したが、他の物件にも流用可能で乱用の余地がある 相続分譲渡証明書があまり使われなくなったのは平成4年の民事局3課回答が大きく影響している