さかぐちブログ

2013年9月 8日 日曜日

前任後見人の理由無き多額出金

親族が後見人をしていてその後任として後見人になる場合が結構ある 前任者が死亡した場合とか、前任者が裁判所へ報告書を出さないとかその事情は様々 あるいは正式の後見人ではなく、事実上通帳を管理していた親戚から引き継ぐ場合もある 理由のない出金が多くみられる この場合返還請求するのが新後見人の役目ではあるが、訴訟経済とか請求後の人間関係への配慮とかなかなか理屈通りにいかないことを多い 立証の具合とかも目途を立てておく必要もあれば後見人の負担感もある ただ金額が多いと行動をせざるを得ない方向になる

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