さかぐちブログ

2013年12月15日 日曜日

相続の工夫

三重県津市で、ある人が亡くなり、相続財産は預金が少々と建物のケース あと負債として建物の敷地所有者への金銭支払い義務がある 相続の第一順位は子で建物の価値は明確でないことが多いし、放棄しようかと迷う むしろ放棄したほうが後腐れがなくて気分的に楽な感じもする 放棄したばあい第二順位の尊属はいなくて、兄弟とその子に権利がゆく しかも人数多数でどうなってしまうのか予測できない 土地と建物の所有者が異なり、敷地を売ろうとした場合苦労することは予想できる 子に相続してもらい金銭支払い義務と建物を代物弁済として処理して預金は子のものとする これで両者納得ならめでたしというべきか

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