さかぐちブログ
2014年1月 8日 水曜日
昨日の相談-津市で不動産登記なら坂口事務所へ
昨日の相談は地目変更登記についてでした。地番が公図に一応表示されているけれど、ひとつの区画のなかに数個の地番があり、たとえば1番+2番というように表示されている場合です。
結論は残念ながらこの土地の地目変更はこのままではできません。位置の特定が必要で具体的にいえば境界の隣地所有者との立会、測量、測量図の作成、地積更正、地図訂正をすることが必要で費用もかなり要ると思います。公図のミスは個人に落ち度があるわけでないのに個人が費用をかけて地図訂正をしなくてはならないのは不合理に感じられますが、法務局の取り扱いはこんな感じです。
結論は残念ながらこの土地の地目変更はこのままではできません。位置の特定が必要で具体的にいえば境界の隣地所有者との立会、測量、測量図の作成、地積更正、地図訂正をすることが必要で費用もかなり要ると思います。公図のミスは個人に落ち度があるわけでないのに個人が費用をかけて地図訂正をしなくてはならないのは不合理に感じられますが、法務局の取り扱いはこんな感じです。