2014年2月 2日 日曜日
相続相談は津市のさかぐち事務所へ
先日の相談で同居の母が亡くなり相続手続のため自宅の登記謄本を取ったら、遠くに住む姉に二年前の日付けで贈与が既にされていた、というのがありました 遺留分というものがあり、1年以上前の贈与であっても遺留分権利者を害することを当事者が認識していた場合には遺留分算定の財産に算入されますから、その権利は主張できそうです 当方は松阪、鈴鹿、伊勢、四日市 三重県で対応可能です
投稿者 坂口司法書士事務所