さかぐちブログ

2014年5月25日 日曜日

ある相続登記の依頼 三重県津市さかぐち事務所より

相続登記について相談にのってほしいと電話があり、その方の家へ伺ったところ、20年前に父名義の土地多数を自分の名義に変えようと動いて数名の自分の兄弟と母から特別受益証明を集めたが、相続登記などいつでもできると思いそのまま放置していたらしい 特別受益証明は全員分あるが、母の印鑑証明書だけ不足している 母は同居していたのでいつでもとれると思いこみとらなかったところ母がその後死亡 この場合母が特別受益者であることを相続人全員で証明するか、分割協議でいく方法もある ところがある兄弟も死亡しており、その相続人の書類が必要となるが、その相続人の中に行方不明が1人いる そうなるとその行方不明の人に対して失踪宣告の申し立てをするか、不在者財産管理人の選任申し立てのいずれかが必要となる 大ごととなってしまった あの時きちんと所有権移転登記まで済ませておけば、と悔やまれる

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