2014年6月29日 日曜日
退職金の財産分与 津市 さかぐち事務所
夫婦が離婚することになり、財産分与の話し合いをすることに 夫の退職金に対する妻の貢献度を50パーセントとした裁判例もある まれなケースではあるが妻が公務員で定年退職、夫は低収入の場合はどうであろうか 通常、退職金を夫婦の共同関係が続いた年数で掛け、公務員としての在職年数で割り、さらに相手の貢献度を掛けるという計算式になると思う ところが夫が低収入の場合、その貢献は妻の場合ほどにはないのが通常である 働いてない分、家事とか育児とかこなしてきたといえるかが問題である
投稿者 坂口司法書士事務所