2014年11月 4日 火曜日
特別代理人
相続人が二人の未成年者でその父が死亡していて、母は相続人でないケース この場合母と未成年者は利益相反でないけれど、二人の分割協議の代理はできない その理由は子と子に利益相反があるからとされ、特別代理人の選任を要するとされています これを忠実にしなければならないケースもあります しかし関係者の意見の一致があれば、特別受益証明で代用できることもあると思う
子二人を特別受益者とする証明書を母が書くという形をとる そのかわり、なにがしかのものを与えている 裁判所の選任という時間のかかる、しかも厳格で報告の要る手続を回避したい場合もあります 特別受益証明の弊害もいろいろ言われてもいるが、正式の手続が絶対ではないように思う
子二人を特別受益者とする証明書を母が書くという形をとる そのかわり、なにがしかのものを与えている 裁判所の選任という時間のかかる、しかも厳格で報告の要る手続を回避したい場合もあります 特別受益証明の弊害もいろいろ言われてもいるが、正式の手続が絶対ではないように思う
投稿者 坂口司法書士事務所