2015年2月28日 土曜日

遺言の執行

以前に私が関与した自筆証書遺言があって、それを書いた人が亡くなりました 遺言執行者として私が指定されているので、やらせていただくことに まず遺言書の検認の申し立てをせねばなりません ここでひとつの問題が 遺言の中身は法定相続人以外に遺贈するような内容になっており、その場合でも法定相続人への通知は必要とされるが、DVによる被害者保護のための支援措置として住民票、戸籍の附票等の発行の制限がされていることである まずは家裁と相談か

投稿者 坂口司法書士事務所

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