2015年6月18日 木曜日

遺言による保険受取人変更

自筆による遺言書を保管していたところ、遺言者が亡くなり遺言の執行をすることになりました そのなかで保険の受取人の変更をせよと書かれていたので検討しました 現在の保険法では遺言による受取人変更はできるとされています 保険法施行の平成22年以前は旧商法によるが遺言による変更規定はなかったのである また保険法のこの規定は任意規定で特約により排除が可能で特約により遺言による受取人変更の禁止が定めてあれば、それが優先します 自分が預かったこのケースでは禁止特約が保険会社にあるので残念ながらできないという結論のようです

投稿者 坂口司法書士事務所

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