2015年10月19日 月曜日
公図
ある債権者から根抵当権に基づく競売申し立てを依頼され、地裁へ提出したところ、しばらくして現地が分からないので位置を特定してほしいと言われ、現地調査に赴くことに 市役所でまず課税上の地籍地番図を調査、そして法務局の公図をとり、現場に向かう 結局、過去において道路として買収された土地がその買収登記がされずに個人の名義のまま残っており、そのため混乱が生じたものとみている
投稿者 坂口司法書士事務所