2015年11月29日 日曜日
共有の不動産の保存登記
夫婦で資金を出し合って家を建てる よくある話である 表題の登記をまずして、その後に所有権の保存の登記をする 共有不動産の保存登記は共有者のひとりから可能とされている 保存行為だからできるとされている 共有不動産に抵当権が付いているとき、その抹消登記も共有者一人から申請可能とされている ただ例えば共有の土地があって表題の登記のみされていて保存登記がされていなくて、その共有者が家族でない場合に共有者のひとりから保存登記が申請できるが登記識別情報は申請者のもののみ交付されるから乱用のおそれはないわけである
投稿者 坂口司法書士事務所