さかぐちブログ

2015年12月 8日 火曜日

真正な登記名義の回復

ある農地の所有権の帰属を2者が裁判で争い、一方の勝訴で決着した 農地なので農地法の許可がないと本登記ができない そこで真正な登記名義の回復を登記原因として所有権移転の仮登記を単独申請したケース しかし結局許可が取れないので仮登記のまま経過 今般これを抹消することになったが、登記原因は錯誤、もしくは所有権移転無効とすべきでしょうか

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