2016年6月 6日 月曜日
地目変更
巷間よくある話だが、農地法の届出をしないで田を埋めて駐車場をを造成して、もうかれこれ20年経過している 登記は依然として田のまま もう出来上がって長年経った現在、農地法4条の届け出をする気にはなれない そんな場合、届出なしで地目変更の登記申請をするのは自然な方法ともいえる 農業委員会へ法務局が照会をしてその返答を待って登記官が判断する 市街化区域なら問題はない
投稿者 坂口司法書士事務所