さかぐちブログ

2016年6月29日 水曜日

相続手続の放置

この前、依頼を受けた相続の件ですが相続の発生は今から40年前でそれだけの期間放置されていたようです これだけの期間の手続の放置はやはり問題を生みます 父親の相続で子は6名、そのうち1名は父の死後に死亡、従ってその妻子の印鑑も必要です さらに相続権者の子の中には精神的な病気の人もいるようです また子も高齢で高齢者向き住宅に入居した人もいて、なかなか苦労しそうです 完全な認知症なら意思能力がないとされ、場合によっては事実上相続登記ができないこともありえます 相続手続の放置は弊害があり不利益として返ってきます

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