2016年8月28日 日曜日

後妻業の女

昨日、後妻業の女という映画を見ましたが、ラストシーンで公正証書遺言の存在に悩んでいた娘が仏壇から公正証書の日付より後の日付の自筆証書遺言を発見し、弁護士に指図を求めたところ、開封すると無効になるといわれるシーンがありました 開封しても無効になる訳ではありませんがオリジナルのまま家裁へ提出し検認を受けるのが望ましいでしょう

投稿者 坂口司法書士事務所

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