2016年10月17日 月曜日

成年後見と遺産分割

亡き母の遺産分割のため父の成年後見開始の申立が長女からあり、分割につき利益相反ということでもう一人後見人が選任され二人の後見人が結局選任された 事前に後見申し立て書を作成した司法書士と相談の上、分割協議案が作られていた それをみると父の取得分は法定相続分よりかなり少ない額に抑えられていた 父は寝たきりで回復の可能性もなく、保有財産もおおいのでそうしたのであろう ただし、成年後見の考え方とはかけ離れている この司法書士は後見というものを全く理解していない 後見の考え方とは被後見人の利益を第一にすることであり、被後見人死亡時の相続人の相続税とかを優先するようなことは任務に反する


投稿者 坂口司法書士事務所

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