さかぐちブログ
2017年7月24日 月曜日
遺言書の執行
以前に遺言についての相談を受けて、病院に入院している本人にお会いして、本人の意思能力を確認して、十分に遺言能力があると思いましたので、日を改めましてまた後日、病院に赴き、その時に自筆にて遺言を書いて頂きました。数か月経過して遺言者は亡くなられた訳ですが、親族関係は子どもはいなくて配偶者も先に亡くなっていて、結局、甥と姪が相続人として一人づついて、遺言は甥に全財産を相続させるとする内容でありました。相続財産は預金と証券会社の投資信託であり、私が遺言執行者と指定されておりましたので、家庭裁判所で検認を受け、検認を受けた自筆証書遺言を店頭に持参して相続の手続をしました。家庭裁判所の検認調書の提出を要求されましたが、手続はスムースにゆき完了しました。