2017年8月27日 日曜日

相続登記を永らくしなかった

AとBの共有の土地で30年前にBが死亡 AとBは兄弟であったがBは別の場所に住んでいた Bは子が二人でCとDがあったが、更にCも死亡 Cには子が一人あったが未成年の時に行方不明となり、現在に至る Aは家の新築のためBの持分を買いたい 結局、失踪宣告か不在者財産管理人の選任になると思いますが、いずれにしても相続登記の放置が招いたことであり、苦労することになります。

投稿者 坂口司法書士事務所

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