さかぐちブログ

2018年3月17日 土曜日

継母 けいぼ

先日、相談会に相談員として出向いたところ、数年前に土地を買って代金も支払ったが登記が付かないという相談を受けました 不思議な話と思い、詳しく聞いたところ、売主の亡き母の名義の土地で相続登記ができないと売主は説明している その亡き母は戦前、旧民法の時代に、ある家の戸主の後妻になった 先妻の子が数人いて継母子の関係であるという 先妻の子は既に死亡していてその子たちは多い 売主は地元の司法書士に相談して調べてもらったら、相続登記は難しいと言っているとのこと 買主から調査の依頼をしてもらい、当方で調査を行いました。
確かに亡き母は旧民法の時に後妻となって、先妻の子と継母子の関係になっている それは戸籍にも継母と記載があり、養子縁組をせずとも法律上の母子関係が発生している ただ亡き母が死亡したのは新民法の施行時であるから、この相続においては新民法が適用されて継母子の関係は効力を有しないはず だから、実子である売主の印鑑のみで相続登記はできるはずである こう考えて相続登記を申請したが、登記は完了しました 結局、相談していた司法書士の判断ミスということで一件落着 買主に登記がついて、めでたしめでたしとなりました


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