さかぐちブログ
2018年4月23日 月曜日
遺言の検認と執行
何年か前に自筆証書遺言をした人があり、私がその場に立ち会い、遺言執行者に指定されていて、今般その方が亡くなられたので先ずは検認を家庭裁判所で受けることになりました。遺言書を長女が発見したので長女が検認を申し立てることになり、検認を終了して、検認調書の謄本を請求し、いよいよ遺言執行することになりました。遺言の内容は全財産を妻に相続させるという内容でしたが、遺留分を侵害していても、今回は紛争にはならないようであったので安心して執行することになりました。 仮に他にも相続人がいて、その遺留分を侵害しており、遺留分減殺請求を受けるようなケースであれば、多少躊躇してしまうかもしれません。それでも一応執行せざるを得ない立場だから、執行してから、話し合いをするか、それとも先に話し合いをしてからにするか、難しい立場に置かれます。