さかぐちブログ

2018年7月14日 土曜日

境内地

お寺の小規模の駐車場を境内地に地目変更ができないか、相談を受け、一応登記申請をしたのですが、結果登記は通りませんでした あくまで駐車場は雑種地であって、寺院建築物の敷地でないから境内地ではない、ということでした

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