さかぐちブログ
2018年7月29日 日曜日
訴訟の対応
最近、県外の簡裁の訴訟の対応の依頼を受けました サラ金から債権譲渡を受けたというサービサーから貸金の返還請求の訴訟でしたが、債権譲渡の通知の書証をついていないし、時効消滅しているのではないかと疑われる案件でした このような案件でも訴訟対応を怠れば、債権があるものとして、原告勝訴になる可能性があります まずは債権譲渡の通知についての書証が提出されていないことを指摘して、さらに商事消滅時効の主張をすることが必要かと思われます