2018年11月 6日 火曜日

国土調査

国土調査によって合筆、分筆が行われることがあります。所有者が合筆を申請してその登記が行われる場合は合併による所有権登記が行われ、受付番号と受付年月日が記載されるので権利書或いは登記識別情報の判別は容易です。分筆の場合も新しく出来た地番の登記は分筆前の所有権登記が転写されるので、この場合も判別が容易です。しかし、国土調査による登記は、所有者の申請によるものではないので、合併による所有権登記が行われても受付年月日や受付番号は記載されない。分筆により新しく出来た地番の登記も同様で受付番号、受付年月日は記載されません。従って、その土地の権利書を探し当てるには、合筆により閉鎖された登記簿を見る必要があります。遠方でコンピューター閉鎖でない場合は直ぐに閉鎖登記簿を入手できない場合もあるので、即取引とは行かないことになります。

投稿者 坂口司法書士事務所

QRコード

右のQRコードを読み取って携帯サイトにアクセス!

対応エリアのイメージ

三重県津市を中心に、松阪市・鈴鹿市・伊勢市・亀山市・四日市市・鳥羽市等をサポート。
また愛知県全域・岐阜県全域の東海エリアもサポートしています。

〒514-0834
三重県津市大倉12番13号

059-253-3466

受付時間
平日9:00~20:00 (土日祝可)

お問い合わせ 詳しくはこちら