さかぐちブログ

2019年6月 3日 月曜日

抵当権抹消の放置

金融機関から借入をして、その債務を弁済し、金融機関から抵当権抹消の書類を送ってきた。ところが、抹消登記をせずにそのまま放置していたところ、どうしても抹消登記が必要となってきて、いざやろうとしたところ、書類を紛失していたことに気づいた。さらにその金融機関が解散していたことが判明。清算結了までしていたので当時の清算人を探索することに。幸いに協力を得ることが出来て、事なきを得ました。清算人の印鑑証明書が必要となってご迷惑をおかけしました。やはり、放置せずにきちんと抹消しておくことの大切さをおもいしらされました。

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