さかぐちブログ

2019年6月18日 火曜日

相続法改正

平成30年の相続法の改正は何点かの重要な改正点がありますが、実務的に興味があるのは、自筆証書遺言の作成についてです。財産目録を遺言者が書くのはなかなか大変なことで、この点について自筆でなくてもよい、とされたことは便利になりました。但し目録の各葉に署名押印を要することとなりました。自筆証書それ自体と財産目録との契印はなくてもよいとされています。また財産目録への押印と遺言書への押印の印鑑は同一でなくてもよいとされています。この場合、遺言書と財産目録との一体性が少し怪しくなる可能性があります。従って、遺言書と財産目録との一体性のために一体として綴じておくとか、契印をするとかが、やはり、望ましいといえます。

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