さかぐちブログ
2019年6月30日 日曜日
共有物分割
ある相談ですが、家が2筆にまたがって建っており、1筆は自分の所有、もう1筆は第三者との共有となっています。その家を売りたいので共有を解消する必要があります。分筆をして、お互いに持ち分を移転しあえば解決するようにみえます。ところが第三者の持ち分に他者の所有権移転仮登記が付いており、さらにその他者は既に死亡しております、問題は複雑です。その仮登記を抹消しないと共有物分割が出来ないので、共有者の尽力を要します。
2019年6月30日 日曜日