2019年6月30日 日曜日
相続人所在不明
ある人が孫の1人に土地を頼むと託して亡くなった。託したといっても遺言書もないのであまり意味がない。亡くなった人は子供が多かったので遺言すべき案件であったが、残念ながらそれはなされなかった。子供の数名は既に亡くなっており、孫の行方もよくわからないので調べて欲しいし、相続登記まで希望であったのでお受けしました。今やらないと良くないと思われる事案でした。
投稿者 坂口司法書士事務所