2019年12月 1日 日曜日
壊した家
子供が親元を離れて独立して所帯を持ち、別の場所に住宅を建て、年月が過ぎて親が亡くなり、生家が住人のいない古家になり取り壊されることはあり得ることですし、これから増えていくことでしょう。取り壊した建物が登記されている場合は滅失の登記が必要です。また、登記がされていない建物は市役所への取壊しの届出がいることになります。愛知県在住の方から三重の建物の滅失登記の依頼がありましたが、取壊しておいて、そのまま登記せずに放置するのは、気持ちのよいものではないようです。
投稿者 坂口司法書士事務所