2019年12月 3日 火曜日

寄与分

父親の不動産があり、その父親が亡くなり、その妻もなくなって、相続人はその子になります。子の一人は親よりも早く亡くなっており、生前三回結婚をして、母親の異なる孫が複数いる複雑な相続の場合、法定相続分により分割がまず考えられますが、その場合、不動産を売却して金銭を分配することも一方法です。しかし、被相続人である父親の子がその不動産に居住していて、これからも居住を希望しているとなると大分状況は変わってきます。その居住者が法定相続分しか有さないのであれば、ほかの相続人の相続分を金銭で買うことになるでしょう。ところが、その居住者たる相続人が被相続人の生前に看護したとか、療育の費用を負担してきたとかの事情があれば、さらに考慮が必要です。その居住者の貢献、寄与が大きく、それにより被相続人の財産の減少を防いできたとなれば、ほかの相続人の相続分は主張できないケースもありうるでしょう。

投稿者 坂口司法書士事務所

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