2019年12月24日 火曜日

自筆証書遺言をめぐる相談

ある相談者が亡き夫の妹の遺言書を持参した。その遺言者はかなりの財産を持っていて、独身で子は無くて現在88歳で入院中であった。その遺言者はその兄とは別に異母の妹があるということで、遺言をして兄の子、すなわち相談者の子へ全財産を相続させるというないようである。津市の場合戦時中に戸籍が消失していて、兄弟関係を容易にたどれないこともある。とりあえず、財産の総額と予想される相続税を知りたいということであった。調査を進めていくと弁済しているが残っている抵当権が発見された。兄弟には遺留分
がないので遺言の意味は大きい。

投稿者 坂口司法書士事務所

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