2020年12月 7日 月曜日
遺言の後先
前に公正証書遺言を作られた母親がおられて、それは次男を優遇するものでしたが、その次男が最近亡くなって、その遺言書の存在を他の兄弟が知ることになり、母親に遺言書の再度の作成を要求することとなり、その依頼を承りましたので自筆証書遺言をして頂くことになりました。今度は兄弟平等の内容となりました。自筆証書による公正証書遺言の否定という結果になりました。後でされた遺言が優越します。
投稿者 坂口司法書士事務所