さかぐちブログ

2012年10月 8日 月曜日

相続分の譲渡

相続手続を具体的に進める上で遺産分割協議と相続分譲渡があります 平たく言えばどちらも同じようなものかも知れません 家裁での遺産分割の争いの場合、争わない相続人には相続分譲渡証明書を提出させて、実質的にその人を審理から省きます ただ数次相続の場合には二つの方法には差があります 遺産分割協議は数次相続後の現在の相続人全員で協議書を作れば、いきなり相続登記が可能ですが、相続分譲渡の場合は一件の登記でいきなり現在の権利者に登記できません 一次相続による相続人でまず登記を付けて、そして第二次相続による登記を付けて、それから相続分の売買か贈与で移転する なぜこのように分割と譲渡で取り扱いを変えているのか、理由はよくわかりません

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