さかぐちブログ
2013年4月13日 土曜日
持分移転
これもだいぶ前の売買の話 ある人が慌てて山林を買った 仲介業者は入っていない 登記名義人は売主の亡き父親であったが簡単に相続登記できるとの説明を鵜呑みにした 代金は全額支払い済み 後で判明したのは売虫の法定相続分は6分の1しかない 売主の単独名義にはできない かなり時間が経過した今、その売主も死亡し、持分6分の1の移転請求訴訟をするしかない
2013年4月12日 金曜日
時効による所有権移転登記請求訴訟
ある農業団体からの依頼 30年前に畑を購入 代金は支払い済み ところが農地法の許可を取らないまま時間が経過し所有権の名義人が死亡 それを何とかならないかという相談 農地法の許可の協力請求権は10年で時効消滅するとの判例があるらしい 残された手段は時効取得しかないように思う 名義人の相続人全員を被告として所有権移転登記を請求