さかぐちブログ

2013年9月24日 火曜日

相続放棄の申述の熟慮期間

ある人が借金を残して死亡 その債権者から相続財産管理人の選任申し立ての依頼がありました 取りあえず本当に相続人がいないのか、の調査が必要です そこで戸籍を取り寄せ家裁へ相続放棄申述の受理の有無の照会をします 本人は配偶者とは離婚、子あり、母健在、弟1人ありの人で子と母は申述をしておりました ところが弟は申述をしていない 本人の死亡日からは3か月経過しているが、母の申述から45日しか経っていない 民法の条文では熟慮期間の起算点は自己のために相続の開始があったことを知ったときである 弟は子、親の次の第三順位の相続人であるから本人の死亡の事実とそれによって自己が相続人になったことを覚知したとき、すなわち母の相続放棄の事実を知ったときより起算することになろうか 弟に母の相続放棄を知らせて、自身の意思を確認することが必要である

記事URL

2013年9月24日 火曜日

亡き夫の不動産

私が成年後見人をしている被後見人で預金が少なく来年にはゼロになるような人がいて、幸いにも亡き夫の土地があるのでそれを売却して生活資金を捻出しようとしているのだけれど、その夫婦に子はないので夫の兄弟に権利が4分の1あることになる その兄弟も数人おり生存は1人で兄弟の子や配偶者にも権利が移り合計9名もの人数となっている 田舎の土地で売りにくいうえに権利者多数と悪条件が重なる 親戚の情誼に訴えて相続分を無償にて譲渡してもらうようにお願いする 今7名から相続分譲渡の書類を頂戴した あと2名何としてももらわなくてはいけない

記事URL

2013年9月 8日 日曜日

前任後見人の理由無き多額出金

親族が後見人をしていてその後任として後見人になる場合が結構ある 前任者が死亡した場合とか、前任者が裁判所へ報告書を出さないとかその事情は様々 あるいは正式の後見人ではなく、事実上通帳を管理していた親戚から引き継ぐ場合もある 理由のない出金が多くみられる この場合返還請求するのが新後見人の役目ではあるが、訴訟経済とか請求後の人間関係への配慮とかなかなか理屈通りにいかないことを多い 立証の具合とかも目途を立てておく必要もあれば後見人の負担感もある ただ金額が多いと行動をせざるを得ない方向になる

記事URL

QRコード

右のQRコードを読み取って携帯サイトにアクセス!

対応エリアのイメージ

三重県津市を中心に、松阪市・鈴鹿市・伊勢市・亀山市・四日市市・鳥羽市等をサポート。
また愛知県全域・岐阜県全域の東海エリアもサポートしています。

〒514-0834
三重県津市大倉12番13号

059-253-3466

受付時間
平日9:00~20:00 (土日祝可)

お問い合わせ 詳しくはこちら