さかぐちブログ
2013年12月15日 日曜日
相続の工夫
三重県津市で、ある人が亡くなり、相続財産は預金が少々と建物のケース あと負債として建物の敷地所有者への金銭支払い義務がある 相続の第一順位は子で建物の価値は明確でないことが多いし、放棄しようかと迷う むしろ放棄したほうが後腐れがなくて気分的に楽な感じもする 放棄したばあい第二順位の尊属はいなくて、兄弟とその子に権利がゆく しかも人数多数でどうなってしまうのか予測できない 土地と建物の所有者が異なり、敷地を売ろうとした場合苦労することは予想できる 子に相続してもらい金銭支払い義務と建物を代物弁済として処理して預金は子のものとする これで両者納得ならめでたしというべきか
2013年12月 8日 日曜日
被後見人の相続
成年後見人をしていて、慌てるときがある 被後見人の死なれたときである それも予期せずの場合 実子がいる場合には当然連絡しますが、葬儀はしない、死亡届もださない、家の墓に入れないなどとオール拒否の場合、こちらも茫然となります やむをえずこちらで最低限の葬儀をして死亡届をだします 後見人の権限は被後見人の死亡によりなくなるわけですが、いわゆる死後事務としてやるべきことも多い どこまでやるかは後見人の考えにもよる 子が相続放棄した場合、相続権は次順位にうつるが、それが兄弟やその子の場合多人数になることもあり、その調査も後見人の負担である