さかぐちブログ

2014年1月26日 日曜日

相続からみの時効 三重県津市の坂口事務所から

50年も前からある人が別人の土地を建物敷地として使用しているケースで土地名義人は10年まえに死亡 占有してきた人も20年前に死亡 相互の相続人もその占有事実を承認している 20年の悪意有過失の時効成立は間違いない ただ何らかの契約行為が昔あったと思われます 売買か譲渡担保か代物弁済か、何かはあったけれど、それは立証できないし結局時効取得で登記をつけるしかないような その土地の一部に農地が含まれているような場合、時効を登記原因にすれば原始取得という理由で農地法の許可も不要となります この場合、名義人の相続人は全員が申請人となりますが、時効取得の権利者の相続人は全員が申請人とならなくてもよいようです

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2014年1月 8日 水曜日

昨日の相談-津市で不動産登記なら坂口事務所へ

昨日の相談は地目変更登記についてでした。地番が公図に一応表示されているけれど、ひとつの区画のなかに数個の地番があり、たとえば1番+2番というように表示されている場合です。

結論は残念ながらこの土地の地目変更はこのままではできません。位置の特定が必要で具体的にいえば境界の隣地所有者との立会、測量、測量図の作成、地積更正、地図訂正をすることが必要で費用もかなり要ると思います。公図のミスは個人に落ち度があるわけでないのに個人が費用をかけて地図訂正をしなくてはならないのは不合理に感じられますが、法務局の取り扱いはこんな感じです。

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