さかぐちブログ

2019年1月 6日 日曜日

プラスの財産の相続放棄

被相続人に借金が無くて、一応プラスの財産がある場合でも相続放棄をするようなケースが出てくるかもしれません。例えば、土地、建物の評価価格が200万円とします。地方ならこのくらいの評価価格はいくらでもあるようです。家が古くて取壊しを要するような場合は例えば取壊し費用代金が200万円とします。近所からの苦情があるとか、市役所から取壊しの要請があるとか、今日の所有状況ではあり得る話です。又、評価証明書の価格が200万円となっていても、その金額で売れる保証はありません。売れない土地はいくらでもあるからです。所有しているだけで様々な費用が掛かります。そうなると、相続して果たして得になるかは疑問です。だから、これからはプラスの財産があるケースでも相続放棄申述がされるようなことが起こり得ます。私も類似の相談を受けたことがあります。人口減少による不動産需要の衰退は地方で見られる顕著な現象となっています。

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