さかぐちブログ
2019年6月30日 日曜日
共有物分割
ある相談ですが、家が2筆にまたがって建っており、1筆は自分の所有、もう1筆は第三者との共有となっています。その家を売りたいので共有を解消する必要があります。分筆をして、お互いに持ち分を移転しあえば解決するようにみえます。ところが第三者の持ち分に他者の所有権移転仮登記が付いており、さらにその他者は既に死亡しております、問題は複雑です。その仮登記を抹消しないと共有物分割が出来ないので、共有者の尽力を要します。
2019年6月18日 火曜日
相続法改正
平成30年の相続法の改正は何点かの重要な改正点がありますが、実務的に興味があるのは、自筆証書遺言の作成についてです。財産目録を遺言者が書くのはなかなか大変なことで、この点について自筆でなくてもよい、とされたことは便利になりました。但し目録の各葉に署名押印を要することとなりました。自筆証書それ自体と財産目録との契印はなくてもよいとされています。また財産目録への押印と遺言書への押印の印鑑は同一でなくてもよいとされています。この場合、遺言書と財産目録との一体性が少し怪しくなる可能性があります。従って、遺言書と財産目録との一体性のために一体として綴じておくとか、契印をするとかが、やはり、望ましいといえます。
2019年6月 3日 月曜日
抵当権抹消の放置
金融機関から借入をして、その債務を弁済し、金融機関から抵当権抹消の書類を送ってきた。ところが、抹消登記をせずにそのまま放置していたところ、どうしても抹消登記が必要となってきて、いざやろうとしたところ、書類を紛失していたことに気づいた。さらにその金融機関が解散していたことが判明。清算結了までしていたので当時の清算人を探索することに。幸いに協力を得ることが出来て、事なきを得ました。清算人の印鑑証明書が必要となってご迷惑をおかけしました。やはり、放置せずにきちんと抹消しておくことの大切さをおもいしらされました。