さかぐちブログ

2019年7月28日 日曜日

相続登記を2回して、相続税かからず

名義人が夫で10年前に死亡しました。さらに最近妻が亡くなり子が相続人となったケース 不動産を全て今回相続したことになると、相続税がかかります。しか、今まで相続登記がされていない場合、夫の相続でまず妻と子が法定相続分で相続したものとして、一旦死者名義を入れて相続登記をします。そして、今回妻が亡くなったことによる妻の持ち分の相続登記を子にします。そうすると今回の相続は不動産の2分の1を相続したことになり、相続税がかからないことになりました。登記は2回となりますが、このほうが負担は少なくて済むようです。

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