さかぐちブログ
2019年9月23日 月曜日
不在者財産管理人
不在者財産管理人として起こしていた裁判がようやく終わりました。不在者の母親の交通事故死による損害賠償請求でしたが、三割の認容で終結しました。この裁判の特徴は交通事故が10年以上前ということです。不在者には権利行使の機会があったとは言えない、との理由で時効にはなりませんでした。ただ、自賠責保険への請求でしたが、支払い基準によれば、被害者の過失が7割未満なら減額しないとされていますが、裁判では7割の過失ゆえに7割減額となりました。