さかぐちブログ

2020年10月23日 金曜日

高齢の賃借人

電話相談ですが、ある家主から30年入居している賃借人が80歳を越えており、子供も妻もいないようであるが、もしその方が亡くなったときその後片付けで困ったことが起きないか、を心配しているようでした。やはり委任状を貰って兄弟を調べておくとか、連絡先の親戚の電話番号を聞いておくことは必要と思われます。また、死後の家財道具の処分を家主に委ねてもらうような一筆は遺言書の要件を満たせば有効なものとして通用します。家族の少ない高齢社会ならではの問題がこれから増えてくるでしょう。

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