さかぐちブログ

2021年4月19日 月曜日

自筆証書遺言

ある高齢のご夫婦から遺言の依頼をお受けすることになりました。その事情はかなりの農地を所有しているが、長男は公務員で農業をつぐつもりはなく、定年退職後も親の自宅から離れて住む予定ということ。もう一人の子である長女は農業に関心があり、長女に相続させたいということです。農地を贈与するには農地法の許可が必要ですが、長女は農業従事者ではないので許可はむつかしいので、農地以外の山、宅地は長女へ贈与登記をして、農地は遺言により相続させることになりました。また、夫婦間はどちらが早くなくなっても金銭が他方へ行くようにしました。やはり、農家にとって農地の行方は気掛かりなようです。


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