さかぐちブログ
2019年11月 7日 木曜日
夫婦間の贈与
夫から妻への贈与の手続きを依頼されたことがあります。夫婦間贈与というと色々な場合が想定されます。まず、離婚による財産分与を贈与と呼称しているばあい。次に夫に負債があり、その財産隠匿としての名義変更の場合。もう一つは夫婦関係20年以上の場合の贈与税軽減措置を利用する場合。自分が依頼されたのは、離婚でも財産隠しでもなかったのですが、婚姻歴20年以上でもなかったのです。婚姻歴は浅かったけれど、再婚同士で夫に前妻との間に子があり、妻としては居住している家と土地を自分のものとしておきたいということでした。厳密には子の遺留分が残りますが、事実上その可能性が少ないとおもわれます。言わば、妻の自己防衛策の一つとしての贈与であったわけです。若干の贈与税はかかりますが、土地と家を2年度に分けて贈与する等の方法もとれます。
2019年9月23日 月曜日
不在者財産管理人
不在者財産管理人として起こしていた裁判がようやく終わりました。不在者の母親の交通事故死による損害賠償請求でしたが、三割の認容で終結しました。この裁判の特徴は交通事故が10年以上前ということです。不在者には権利行使の機会があったとは言えない、との理由で時効にはなりませんでした。ただ、自賠責保険への請求でしたが、支払い基準によれば、被害者の過失が7割未満なら減額しないとされていますが、裁判では7割の過失ゆえに7割減額となりました。
2019年8月12日 月曜日
土地の境界
敷地の境界が明確でなくて、隣家の人と立ち合いをして、境界を明確にしたい こんな希望の方の相談を受けましたが、簡単ではありません 立ち合いをして、境界を決めて、境界標をしっかりと入れて、測量をして、場合によっては分筆となりますが、費用は結構要ります 相手が分担してくれる人ならいいけれど、そうとは限りません 分担してもらえない場合もあり、所有者の高齢化、経済力、協力の程度等様々ですが、地価の下落による心理的に意欲が出ないとか、色々あります
2019年8月10日 土曜日
土地をもちたくない相談
この間、ある相談を受けましたが、それはたくさん土地を持っているが、調整区域の家が建築出来ない場所で固定資産税ばかり賦課されて、手放すいい方法はないものだろうか、というものでした あのバブルの時と比べれば、隔世の感があります 売りたくても売れない地域が増えている 所有権放棄の制度、公共団体の引き取りの制度がない以上、持ち続けるより他はないようです
2019年7月28日 日曜日
相続登記を2回して、相続税かからず
名義人が夫で10年前に死亡しました。さらに最近妻が亡くなり子が相続人となったケース 不動産を全て今回相続したことになると、相続税がかかります。しか、今まで相続登記がされていない場合、夫の相続でまず妻と子が法定相続分で相続したものとして、一旦死者名義を入れて相続登記をします。そして、今回妻が亡くなったことによる妻の持ち分の相続登記を子にします。そうすると今回の相続は不動産の2分の1を相続したことになり、相続税がかからないことになりました。登記は2回となりますが、このほうが負担は少なくて済むようです。