さかぐちブログ

2019年6月30日 日曜日

共有物分割

ある相談ですが、家が2筆にまたがって建っており、1筆は自分の所有、もう1筆は第三者との共有となっています。その家を売りたいので共有を解消する必要があります。分筆をして、お互いに持ち分を移転しあえば解決するようにみえます。ところが第三者の持ち分に他者の所有権移転仮登記が付いており、さらにその他者は既に死亡しております、問題は複雑です。その仮登記を抹消しないと共有物分割が出来ないので、共有者の尽力を要します。

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2019年6月18日 火曜日

相続法改正

平成30年の相続法の改正は何点かの重要な改正点がありますが、実務的に興味があるのは、自筆証書遺言の作成についてです。財産目録を遺言者が書くのはなかなか大変なことで、この点について自筆でなくてもよい、とされたことは便利になりました。但し目録の各葉に署名押印を要することとなりました。自筆証書それ自体と財産目録との契印はなくてもよいとされています。また財産目録への押印と遺言書への押印の印鑑は同一でなくてもよいとされています。この場合、遺言書と財産目録との一体性が少し怪しくなる可能性があります。従って、遺言書と財産目録との一体性のために一体として綴じておくとか、契印をするとかが、やはり、望ましいといえます。

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2019年6月 3日 月曜日

抵当権抹消の放置

金融機関から借入をして、その債務を弁済し、金融機関から抵当権抹消の書類を送ってきた。ところが、抹消登記をせずにそのまま放置していたところ、どうしても抹消登記が必要となってきて、いざやろうとしたところ、書類を紛失していたことに気づいた。さらにその金融機関が解散していたことが判明。清算結了までしていたので当時の清算人を探索することに。幸いに協力を得ることが出来て、事なきを得ました。清算人の印鑑証明書が必要となってご迷惑をおかけしました。やはり、放置せずにきちんと抹消しておくことの大切さをおもいしらされました。

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2019年5月 4日 土曜日

遺言のきっかけ

自分が関与させて頂いた遺言では、やはり意思能力がやや衰えてきて、周囲の人が遺言を勧めたという場合が多かったように思います 意思能力が失われてしまえば、もう遺言は出来ませんから、それに至る直前のタイミングが最後のチャンスなのでしょう 元気なうちは、なかなか遺言などする気にはなれないものです 相談の場面で、もし遺言がしてあったらと思ったことは何回もあります 子供のない夫婦の夫が亡くなり、兄弟姉妹に4分の1の相続分が行ってしまうことになってしまった訳です また兄弟姉妹の人数が多く、しかもさきに死亡している人もいて、さらにその子に代襲相続され、預金の解約で銀行から相続人全員の印鑑を求められ、大変苦労した記憶があります やはり、必要な人には遺言をお忘れなくと言いたいです

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2019年4月 7日 日曜日

所有者不明土地

相続登記がされずに放置された土地、家屋は極めて多い。所有者不明土地利用特措法が昨年成立したのは、その辺の事情を物語る。相続登記を義務化するのも一案ではある。法務局が相続登記されずに数十年経過した土地をピックアップして、その相続人を調査して相続関係が判明すれば、相続登記をするように勧告している。都市部の土地とか人が現に居住している土地であれば、相続人もやる気を出すであろうけれど、価値の乏しい土地や利用しない土地や相続関係が複雑な土地は、結局放置される可能性が高い。人口減少と共に地価が下がり、様々な問題が起こってきます。取り敢えずは、こまめに相続登記を勧奨してゆくことが必要です。

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