さかぐちブログ
2019年4月 5日 金曜日
境界のもめごと
土地の境界をめぐって隣地所有者と見解が異なり、争うことになるというのは、よくあることです。土地家屋調査士としては、依頼者の利益に奉仕するのは当然のこととも思われますが、境界の問題については、客観的に第三者的視点で対応したほうが良いです。境界は当事者が決めることではなく、客観的に存在しているはずの境界点を発見することであろうと思われるからである。とかく、感情的になりやすい当事者に迎合することは誤った判断を導きやすい。
2019年4月 2日 火曜日
遺言の必要性
最近、担当した相続の案件についてですが、独身で子のおられない80歳台の方が亡くなったのですが、結局、兄弟へ相続権が移り、兄弟も複数の方がいて、しかも同様に高齢で先に亡くなっていたので、その子に代襲相続され、相続権者は10名ほどにもなってしまい、果たして相続がまとまるのか怪しい状況になりました。名義人が遺言をしておいてもらえば、複雑化することは無かったのに、と思ってしまう事案でした。
2019年1月 6日 日曜日
プラスの財産の相続放棄
被相続人に借金が無くて、一応プラスの財産がある場合でも相続放棄をするようなケースが出てくるかもしれません。例えば、土地、建物の評価価格が200万円とします。地方ならこのくらいの評価価格はいくらでもあるようです。家が古くて取壊しを要するような場合は例えば取壊し費用代金が200万円とします。近所からの苦情があるとか、市役所から取壊しの要請があるとか、今日の所有状況ではあり得る話です。又、評価証明書の価格が200万円となっていても、その金額で売れる保証はありません。売れない土地はいくらでもあるからです。所有しているだけで様々な費用が掛かります。そうなると、相続して果たして得になるかは疑問です。だから、これからはプラスの財産があるケースでも相続放棄申述がされるようなことが起こり得ます。私も類似の相談を受けたことがあります。人口減少による不動産需要の衰退は地方で見られる顕著な現象となっています。
2018年8月23日 木曜日
刑事裁判の傍聴
先日、裁判所へ出かけたついでに刑事裁判を傍聴してきました 民事裁判の傍聴は全然面白くない というのは、何をやっているかが分かりにくいから その点刑事の方は人生を感じさせます いきなり行っても何をやっているかがよくわかります 始めに見たのは80歳の男の窃盗事件 甘酒一つの万引きですが、前歴が2回あるので起訴となったものですが、執行猶予が予定されており、身柄は拘束されていない 年金は2月分で37万円もあるが、娘が管理していて自由にならないとのこと 次に見たのは外国人の暴行、強制性交事件で100キロの大男で武道の経験があり、内縁の妻への暴行があり、通報により駆け付けた警察官に暴行した しかも、顔や後頭部を10回以上殴りつけるという悪質ぶり 逮捕後に警察でも暴れたらしい さらに内縁の妻の連れ子への性的暴行があり、しかも何年も前から続いていたらしい 求刑は7年でした 犯人の母は泣いていた 内縁の妻らしき人も傍聴席にいた 判決は来月となって終了したが、物語はまだあった 傍聴席から外の待合室で内縁の妻が体調がおかしくなって、その子が救急車を呼ぶことに おそらく懲役7年の求刑にショックを受けたのか、その心はよく分からないけれど、粗暴なふるまいが周囲に如何に迷惑をもたらしているか、を考えさせる一日でした
2018年7月29日 日曜日
訴訟の対応
最近、県外の簡裁の訴訟の対応の依頼を受けました サラ金から債権譲渡を受けたというサービサーから貸金の返還請求の訴訟でしたが、債権譲渡の通知の書証をついていないし、時効消滅しているのではないかと疑われる案件でした このような案件でも訴訟対応を怠れば、債権があるものとして、原告勝訴になる可能性があります まずは債権譲渡の通知についての書証が提出されていないことを指摘して、さらに商事消滅時効の主張をすることが必要かと思われます