さかぐちブログ
2018年7月27日 金曜日
しなさわぐるみ
僕は街路樹とかに興味があって街中とか公園を歩いていて、あれっ見たことない木だなと思うとその木の名前が知りたくなります この間も見かけない木に気づいて、葉を持ち帰り図鑑で調べたのですが、その図鑑には載っていなくて、もう一つの図鑑に載っていました しなさわぐるみという名前でした 市街地の公園ではあまり見かけません 名前とか素性が分かってスッキリしました
2018年7月14日 土曜日
境内地
お寺の小規模の駐車場を境内地に地目変更ができないか、相談を受け、一応登記申請をしたのですが、結果登記は通りませんでした あくまで駐車場は雑種地であって、寺院建築物の敷地でないから境内地ではない、ということでした
2018年7月 8日 日曜日
特定遺贈
前に相談をお受けした件でこんなのがありました 遺言によりある土地の遺贈を受けたが、自分は相続人たる兄弟の子である その兄弟姉妹とは自分の母である 母は相続を放棄する予定です。特定遺贈を受けるとして責任を負うことはあるのか、という質問でした 包括遺贈の場合は相続人のような立場になるけれど特定遺贈の場合は異なるから責任を負わない 母親が相続放棄をしたとしてもそれにより代襲相続は起こらないので問題ありませんと答えました
2018年5月 3日 木曜日
敷地の測量
先日、法務局の土地家屋調査士名簿の名札をみて、土地の境界の確定と測量を依頼してこられた方があり、現地が当事務所の近くでありましたので、お受けしました。登記、公図の調査から始め、隣地所有者に境界立会を依頼し筆界点の確認を求め、合意が得られた時点で境界標を設置し、分筆された隣地を含めて測量し、地積測量図を作成し、境界の同意書を取り、終了となりました。依頼者はその土地を売却するために依頼したようです
2018年4月23日 月曜日
遺言の検認と執行
何年か前に自筆証書遺言をした人があり、私がその場に立ち会い、遺言執行者に指定されていて、今般その方が亡くなられたので先ずは検認を家庭裁判所で受けることになりました。遺言書を長女が発見したので長女が検認を申し立てることになり、検認を終了して、検認調書の謄本を請求し、いよいよ遺言執行することになりました。遺言の内容は全財産を妻に相続させるという内容でしたが、遺留分を侵害していても、今回は紛争にはならないようであったので安心して執行することになりました。 仮に他にも相続人がいて、その遺留分を侵害しており、遺留分減殺請求を受けるようなケースであれば、多少躊躇してしまうかもしれません。それでも一応執行せざるを得ない立場だから、執行してから、話し合いをするか、それとも先に話し合いをしてからにするか、難しい立場に置かれます。